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2024.03.30
【プロが教える】土地は寄付できる?不要な土地を手放す方法やよくある質問をご紹介!
土地の寄付とは、手続きを経て所有している土地を他者に譲る行為です。不要な土地を手放すことで税金や管理などの負担を軽減できますが、寄付先によって引き取り可能な条件は異なります。
この記事では、土地の寄付先や手放す方法について詳しく解説します。土地を放置し続けるデメリットも紹介しているので、不要な土地にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
土地は寄付できる?
土地は寄付することが可能です。主な寄付先としては次の4つが考えられます。
- 自治体に寄付する
- 認可地縁団体に寄付する
- 個人に寄付(譲渡)する
- 法人に寄付(譲渡)する
ただし、寄付先の選択肢は寄付者の意向やその土地の特性、利便性などによって制限される場合があります。項目ごとに詳しくみていきましょう。
自治体に寄付する
土地を寄付する手段のひとつとして、自治体への寄付があります。
寄付を受ける自治体は、土地を公共の利益に活用します。たとえば、公園や学校、社会福祉施設の建設などに用いられることが多いです。
また、自治体への土地の寄付には税制上の優遇措置もあります。土地を寄付した人は、所得税と地方税の控除対象です。控除額は、寄付した土地の価格や寄付者の所得額により異なります。
ただし、自治体への土地寄付には一定の条件があります。具体的な寄付の手続きや控除の詳細は、各自治体に問い合わせましょう。
認可地縁団体に寄付する
認可地縁団体とは、地域住民が自発的に活動する非営利団体のことで、地域の文化や習慣を守るための活動を行っています。
寄付する際は、地元の地縁団体が認可されているかを確認しましょう。そして、寄付を希望する土地がその団体の活動に役立つかどうかを相談します。
たとえば、イベントの会場や地域の公園など、多目的に使える土地は寄付先として喜ばれることが多いです。
土地の寄付には税制面でもメリットがあります。具体的には、寄付金控除が受けられるため、固定資産税などの節約につながります。
個人に寄付(譲渡)する
土地を寄付したいと思う個人がいれば、その人に対して直接、土地を譲渡できます。ただし、この場合は通常の不動産取引と同様に不動産登記する必要があります。
具体的な手続きは以下の通りです。
- 売買契約書の作成: 寄付を受ける側と寄付を行う側の間で契約書を作成します。
- 登記申請: 契約書を基に、権利移転の登記申請を法務局に行います。
譲渡は、相続税や贈与税の問題もあるため、税務に関する専門家のアドバイスを求めることも重要です。
法人に寄付(譲渡)する
土地を法人に寄付する方法もあります。NPOや学校、病院など、公益的な活動団体に土地を寄付することは、その活動の支援につながるのです。
まず、寄付先となる法人を選び、その法人に寄付の意向を伝えます。承諾を得られたら、公証人による「委任状」を作成し、売買契約書と共に手続きを進めます。
ただし、寄付した土地が公益的に活用されていることが証明されれば、税制上の優遇措置(控除等)が受けられますが、必ずしもすべての法人が寄付土地の利用に適しているわけではありません。そのため、寄付先の選定には十分な配慮が必要です。
不要な土地を放置しておくデメリットは3つ
不要だからと土地を放置しておくのはおすすめしません。デメリットとして次の3つが挙げられます。
- 固定資産税がかかる
- 損害賠償のリスクがある
- 管理の手間がかかる
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.固定資産税がかかる
不動産は所持しているだけで課税対象となるため、固定資産税がかかります。
固定資産税とは、土地や建物などの不動産を所有している人が支払う税金のことです。年に一回、所有者が課税通知書を受け取り、その通りに納税する必要があります。
たとえば、評価額1,000万円の土地では、固定資産税は以下のように算出されます。
評価額1,000万円 × 1.4%(固定資産税率)= 14万円
このように、土地を所有しているだけで毎年負担が発生し、放置すればその負担は蓄積します。
2.損害賠償のリスクがある
土地を所有しているということは、どんな状況にあろうとも管理責任があるということです。
たとえば、土地が荒れ放題になっていたり、不法投棄のゴミが溜まっていたりする状況だと、近隣に迷惑をかける可能性があります。その結果、近隣住民から苦情が入り、最悪の場合、損害賠償を求められます。
また、不法侵入や事故が起きた際にも所有者としての責任が問われかねません。これらのリスクを避けるためにも、不要な土地は適切に管理することが重要です。
3.管理の手間がかかる
不要な土地を放置すれば放置するほど、管理の手間は増えていきます。
また、金銭的なコストも発生します。定期的な草刈りや清掃作業、場合によってはフェンスの設置や補修などの費用も考慮しなければなりません。
不要な土地を持ち続けると、このような管理の手間やコストも考慮する必要があります。
寄付できない場合に土地を手放す方法は2つ
不要な土地を寄付できなかった場合、土地を手放す方法として次の2つが考えられます。
- 売却する
- 放棄する
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.売却する
土地を手放す方法のひとつは「売却」です。売却には専門知識が必要なため、不動産業者を通じて行うのが一般的です。
ただし、売却にあたっては、不動産業者に仲介手数料が発生することや、売却所得税がかかることを忘れてはいけません。また、売却後の資金管理も重要です。したがって、売却は計画的に進めましょう。
2.放棄する
これから土地を相続する場合、相続放棄という手段があります。相続放棄とは、未来の相続人が預貯金、不動産、債務などすべての相続財産を放棄することです。
相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所にて手続きします。相続放棄は撤回ができないため、慎重な判断が求められますが、放棄すると固定資産税などの支払い義務がなくなります。
しかし、放棄した財産の管理義務は、別の相続人が管理を開始するまで続く点に注意が必要です。また、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てること、数十万円の予納金がかかることも考慮しなければなりません。
土地の寄付でよくある3つの質問
最後に、土地の寄付でよくある質問にお答えします。
- 質問1.土地の寄付は必ず引き取ってもらえる?
- 質問2.固定資産税を支払わないとどうなる?
- 質問3.「相続土地国庫帰属制度」とは?
それぞれ詳しくみていきましょう。
質問1.土地の寄付は必ず引き取ってもらえる?
土地の寄付は、引取側の意思によって決まります。つまり、必ずしも引き取ってもらえるとは限りません。
たとえば、自治体や認可地縁団体への寄付の場合、土地が公共の利益に資するか否かを評価の基準としています。一方、個人や法人への寄付では、その土地を活用・管理できるかが重要な判断基準となります。
土地を寄付する際は、引き取ってもらえるかどうか事前に確認が必要です。
質問2.固定資産税を支払わないとどうなる?
固定資産税を滞納すると、遅延金が発生します。これは、滞納した税金に対して定められた利率で計算される金額で、支払いが遅れるほど増加します。
さらに、長期間滞納を続けると、自治体は土地そのものや土地に建っている建物に対して差し押さえが可能になります。差し押さえられた土地は公売に出され、売却されてしまうのです。
したがって、固定資産税の滞納は大きなリスクです。不要な土地がある場合、寄付や売却の検討をおすすめします。
質問3.「相続土地国庫帰属制度」とは?
「相続土地国庫帰属制度」とは、遺産分割協議が難航し、相続人間で土地の処理について合意がとれない場合など、国がその土地を引き取る制度です。
この制度を活用すれば、相続税や固定資産税の支払い義務から解放され、また土地の管理負担もなくなります。ただし、対象となるのはあくまで「相続」によって得た土地であり、また一定の要件を満たす必要があります。
この制度について詳しく知りたい方は、国土交通省のホームページや専門家にご相談ください。
まとめ
不要な土地を所持し続けることは、税金や管理の手間といったリスクを伴います。その土地が経済的負担にしかならない場合、有償または無償での手放しを検討するのが賢明です。
しかし、実際には自治体への寄付などが上手く進まないことも多く、不利な条件の土地は、個人や企業からも敬遠されがちです。このような状況の場合、複数の不動産会社による一括査定を利用してみるとよいでしょう。
これにより、土地の現在の市場価値を把握し、最適な処分方法を検討することが可能になります。活用しにくい土地でも、戦略的にアプローチすることで、負担を軽減し、さらなるチャンスを見出すことができるかもしれません。
なお「ビリーフ株式会社」は不動産の買取・仲介だけではなく、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。
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