2026.05.18

媒介契約の種類で売れ残りを防ぐ!カンタン3つの選び方

媒介契約の種類で売れ残りを防ぐ!カンタン3つの選び方

家の建て替えにあたり、今の自宅を売却する際の媒介契約の種類について、どれを選べば良いか悩んでいる方が多いと思います。1社に任せて売れ残るのも、複数社に任せて放置されるのも絶対に避けたいですよね。

実は、不動産会社の信頼度と地域の需要を基準に選べば、干されるリスクも放置されるリスクも完全にゼロにできます。

国土交通省が指定する指定流通機構(レインズ)への登録義務や報告義務を確認すれば、会社の営業活動が完全に透明化されるからです。

今回は、失敗しない媒介契約の選び方と3つの種類における決定的な違いを分かりやすく解説いたします。ご自身の状況に最適な契約方法がすぐに見つかります。

監修者

媒介契約の種類選びで干される恐怖と放置される不安を解消する結論

家を売る際は、1社に絞るリスクと複数社に広げるリスクの双方を正しく理解して対策を講じることが最優先です。 心配性な方ほど「干されたらどうしよう」と不安になりますが、専任契約であっても報告義務を厳守させれば勝手に放置される心配はありません。 実際に、媒介契約を締結した不動産会社には法律によって定期的な売却活動の報告が義務付けられています。

一方で、複数社に依頼する一般契約では、業者が「他社で決まるかもしれない」と考えて対応を後回しにする事例が散見されます。 効率的に売却を進めるためには、それぞれの契約の性質を見極めて使い分ける必要があります。 ご自身の売却物件のエリアや、担当者の信頼性をシビアに見極めて契約を切り替えたり、条件を見直したりしてください。

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媒介契約の種類を迷わずに決定できる3つの判断ポイント

ポイント1. 信頼できる不動産会社が1社でもあるなら専任を選ぶ

信頼できる優秀な担当者が見つかっている場合は、迷わず専任媒介契約を選ぶのが最も賢い選択です。 専任契約を結んだ不動産会社は、広告費を重点的に投入して売却活動を積極的に行うため、早期売却の可能性が飛躍的に高まるからです。 売主に対して2週間に1回以上の報告義務があるため、活動状況を細かく把握して安心感を得られます。担当者の動きが常に見えるため、不誠実な対応をされて干されるリスクを事前に防ぎやすくなります。

ポイント2. 買い手市場のエリアなら複数社へ一般で依頼する

物件がある地域が人気のエリアで買い手がすぐに見つかりそうな場合は、一般媒介契約で複数社に競わせる方法が効果的です。 多くの不動産会社の目に触れることで、それぞれの顧客ネットワークをフルに活用した購入希望者へのアプローチが可能になります。 ただし、人気のないエリアでは各社が販売活動を敬遠して放置する恐れがあるため、地域の需要を冷静に見極めてください。一括査定などを利用したり、地元の相場を念入りに調べたりして、地域の売却難易度をあらかじめ把握しておきます。

ポイント3. 囲い込みが心配ならレインズの登録証明書を確認する

1社に任せて物件情報を隠される「囲い込み」を防ぐためには、レインズの登録証明書を必ず受け取ってください。 専任以上の媒介契約では、物件をレインズへ登録した後に発行される書面を売主に交付することが法律で義務付けられています。 この証明書に記載されたIDとパスワードを使えば、ご自身の物件が正しく市場に公開されているかをいつでもネットで確認可能です。不動産会社が不正を行っていないかをご自身の手で監視できるため、売れ残る恐怖を大幅に軽減できます。

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媒介契約の3つの種類における違いとメリット・デメリット

一般媒介契約という種類を選ぶメリットとデメリット

一般媒介契約の最大のメリットは、複数の不動産会社に同時に売却を依頼できるため、窓口を広く広げられる点です。 他社よりも早く買い手を見つけようと各社が競い合う環境が生まれやすく、人気物件であれば高値での売却が期待できます。 しかし、どれだけ広告費をかけても他社で成約すれば1円の利益にもならないため、売却活動を後回しにされるデメリットが生じます。販売活動の報告義務もないため、業者が今どのような動きをしているのかが全く見えない不安も残ります。

専任媒介契約という種類を選ぶメリットとデメリット

専任媒介契約は、1社のみに売却を任せる代わりに、手厚い売却サポートと積極的な広告活動を約束してもらえる点がメリットです。 不動産会社としては、自社で買い手を見つければ確実に仲介手数料を得られるため、責任を持って予算を投じた営業活動を行ってくれます。 2週間に1回以上の活動報告が義務付けられているため、売却の進捗状況をクリアに把握できる点も大きな魅力です。デメリットとしては、その1社の実力ややる方に売却の成否が完全に左右されてしまう点が挙げられます。

専属専任媒介契約という種類を選ぶメリットとデメリット

専属専任媒介契約は、3つの種類の中で最も不動産会社の売却義務と報告頻度が高く、売主へのサポートが最も手厚い契約方法です。 1週間に1回以上の頻度で活動報告が届くため、常に最新の状況を把握しながら売却活動を進められます。 ただし、自分で見つけた親戚や知人に直接売却する場合であっても、必ず契約した不動産会社を仲介に入れなければならない強い制限があります。他社への依頼はもちろん、自己発見取引も禁止されるため、売却の自由度が最も低くなるデメリットを理解しておきましょう。

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媒介契約の種類に詳しいビリーフ株式会社の安心売却サポート

不動産売却の不安を解消して納得のいく取引を実現するためには、信頼できる専門会社のサポートが不可欠です。 地域密着型で豊富な売却実績を持つ当社であれば、お客様の物件に最適な媒介契約の種類をご提案いたします。 売れ残りのリスクを徹底的に排除し、透明性の高い売却活動を約束するパートナーとして安心の住み替えをサポートします。詳細な売却プランや査定のご相談は、公式ウェブサイトよりお気軽にお問い合わせください。

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媒介契約 種類でよくある3つの質問

質問1. 一般媒介契約から専任媒介契約への切り替えは途中で可能ですか?

媒介契約の有効期間内であっても、不動産会社と合意すればいつでも契約の種類を変更することは可能です。 一般媒介契約で買い手が見つからず放置されていると感じた場合は、信頼できる1社に絞って専任媒介契約へ切り替えるケースが多く見られます。 契約を途中で解除したり、他社への依頼を取り消したりする際は、トラブル防止のために事前に書面で通知してください。

質問2. 専任媒介契約の期間中に他社に内緒で売却を依頼するとどうなりますか?

専任媒介契約の期間中に他社へ重ねて売却を依頼する行為は、明確な契約違反となり違約金が発生するリスクがあります。 契約書には「他社への依頼を禁止する」という特約が記載されており、違反した場合はそれまでに業者が費やした広告費などを請求されます。 不満がある場合は勝手に他社に頼むのではなく、3ヶ月の契約満了を待ってから契約更新を拒否してください。

質問3. 媒介契約を結ぶ際に見落としがちな注意点はありますか?

媒介契約を締結する前に、建物の境界確定や瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲を明確にしておく必要があります。 引き渡し後のトラブルを防ぐためには、売却活動が始まる前に専門家による物件調査や査定を念入りに行っておくことが重要です。 契約書の条項を細部までチェックしたり、疑問点を担当者に厳しく質問したりして、納得した上で署名捺印を行ってください。

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媒介契約の種類を正しく選んで理想の家への建て替えを成功させよう!

現在の持ち家を売却して広い家へ建て替えるためには、ご自身の状況に合わせた媒介契約の選択が最大の鍵を握ります。 1社に任せる恐怖も、複数社に放置される不安も、それぞれの特徴を正しく理解していれば確実にコントロール可能です。 迷ったときは、以下のポイントを基準にして最適な売却方法を決定しましょう。

  • 信頼できる担当者がいるなら、広告費を多く投入してもらえる「専任媒介契約」を選ぶ
  • 人気エリアで買い手を競わせたいなら、窓口を広げられる「一般媒介契約」を選ぶ
  • 囲い込みなどの不正を防ぐために、レインズの登録証明書を必ずチェックする

売却活動の状況を細かく確認したり、担当者と密にコミュニケーションを取ったりして、主導権を握りながら売却を進めてください。 納得のいく売却を達成し、ご家族全員がのびのびと暮らせる理想の住まいづくりへの第一歩を踏み出しましょう!

なお、媒介契約の有効期間は法律で最長3ヶ月と定められているため、万が一売却がうまくいかなくても期間満了時にいつでも会社を変更できます。

監修者

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