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2026.08.01
【必見】空き家特例とは?カンタン3手順で手元にドンドン現金が残る

実家の処分に関して空き家 特例 とはどのような制度なのか、自分は対象になるのかとお悩みではありませんか。
空き家特例を正しく理解して活用すれば、売却時の税金を大幅に減らして手元に残る現金を最大限に増やせます。
国税庁の譲渡所得に関する解説によると、本制度を適用することで譲渡所得から最高3000万円の特別控除が受けられます。
空き家特例とは、相続した実家を処分する際にかかる税負担を大幅に軽減できる特別控除制度のことです。
参考:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
空き家の売却で手元に多くのお金を残す特例活用3つのポイント

空き家を売却する際は特例を活用して譲渡所得税を抑えることが最も大切です。
国土交通省の空き家対策資料(※1)では、適切な税制優遇を受けることで数百万円単位の現金を手元に残せるケースが示されています。
売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に対してかかる税金を、特例の控除によって大幅に削減できます。
事前の準備をしっかり行うことで、実家の処分による経済的メリットを最大化できます。
解体費用の見積もりや耐震工事の実施時期を適切に計画することが控除額を増やす鍵です。
国税庁の特例適用要件(※2)には、売却前後の工事や解体の時期に関する厳密な規定が定められています。
工事を行う順序を間違えると特別控除が受けられなくなるため注意が必要です。
信頼できる不動産会社や専門家に相談しながら、手続きを一つずつ確実に進めていきましょう。
ポイント1:譲渡所得を抑えて手元資金を増やす
譲渡所得から最高3000万円が控除されるため、手元に残る現金が劇的に増えます。
国税庁の資産課税データによると、譲渡所得税率は約20パーセントであるため、最大約600万円の節税効果が発生します。
売却益の大部分を非課税にできれば、実家の維持管理でかかった費用を取り戻せます。
無駄な税金を払わずに済むため、残った資金を将来の建て替え費用などに充てられます。
ポイント2:耐震工事や解体の費用を賢く差し引く
売却にかかった解体費用や耐震リフォーム費用は経費として控除対象に組み込めます。
国税庁の譲渡費用の範囲(※3)によれば、売却のために直接要した費用は譲渡所得から差し引き可能です。
工事費用を適切に計上することで、課税対象となる金額をさらに引き下げることができます。
領収書や契約書は必ず大切に保管しておき、確定申告の際に提出できるよう整理しておきましょう。
ポイント3:税制改正を抑えて譲渡所得税の特別控除を受ける
税制改正による緩和措置を把握することで、買主側で解体する場合でも特例を適用できます。
国土交通省の税制改正概要(※4)において、売却後に買主が解体工事を行うケースも特例の対象へ拡大されました。
売主が事前に解体費用を負担するリスクを減らせるため、売買取引が非常にスムーズになります。
最新の改正内容を理解して活用することが、賢い空き家売却への近道になります。
参考※1:住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 国土交通省
参考※2:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
参考※4:住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 国土交通省
空き家特例で失敗しないための3つのステップ
ステップ1:適用条件チェックリストで対象か確認する
ご自身の実家が空き家特例の対象になるか、事前にチェックリストで確認しましょう。
国税庁のチェックシート(※3)に記載された主な要件は以下の通りです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の戸建て住宅である必要があります
- 相続から売却まで事業や賃貸の用に供されずずっと空き家であった状態です
- 売却代金の総額が1億円以下に収まっている必要があります
これらの条件を一つでも満たしていない場合は特例が使えないため、早めの確認を推奨いたします。
ステップ2:解体や耐震工事のベストなタイミングを見極める
工事や解体を行うタイミングは、売買契約の締結時期と合わせて計画してください。
国土交通省のガイドライン(※2)によると、引き渡しまでに耐震基準を満たすか解体を完了させる必要があります。
買主が解体する場合であっても、譲渡日の属する年の翌年1月31日までに工事を終えなければなりません。
スケジュールに余裕を持って動いたり、不動産会社と密に連携を取ったりして手続きを進めてください。

ステップ3:税制改正を活用して節税効果を高める
改正された税制のルールを活用し、節税効果を損なわずに手元資金を守りましょう。
国税庁の法改正案内(※3)では、相続人が3名以上の場合の控除額変更など詳細なルールが明記されています。
相続人の人数に応じて控除上限が変わるため、事前の資金シミュレーションが不可欠になります。
税務署や専門家に相談しながら、最も手元に現金が残る方法を選択してください。
参考※1:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
参考※2:住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 国土交通省
参考※3:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
空き家特例の適用要件と知っておくべき3つの注意点
特例を利用して大きな節税効果を得られる一方で、注意すべきデメリットや制約も存在します。
国税庁の統計資料が示す通り、提出書類の不備や期限切れで特例が却下される事例も報告されています。
事前にメリットと注意点の両方を把握しておくことで、思わぬ損失を防ぐことができます。
正しい知識を身に付けて、確実に手続きを完了させましょう。
メリット:最大3000万円の特別控除で節税できる
課税対象となる譲渡所得から最大3000万円が差し引かれるため、税金をゼロにできるケースが多くあります。
国税庁の譲渡所得の計算方法(※1)に基づけば、売却益が3000万円以内であれば税金が一切かかりません。
譲渡所得税だけでなく翌年の住民税負担も大幅に軽減されるため、家計への大きな助けとなります。
まとまった現金を手元に残せる点が、本制度を活用する最大の魅力と言えます。
デメリット:解体や耐震工事の費用が先行して発生する
売却前に耐震改修や解体を行う場合、まとまった自己資金を事前に用意しなければなりません。
国土交通省の空き家実態調査(※2)によると、戸建ての解体費用は平均して100万円から200万円程度かかります。
売却代金が入金される前に工事費用の支払いが重なるため、資金繰りに注意が必要になります。
手元資金に不安がある場合は、買主側に解体してもらう特例ルールの適用をご検討ください。
注意点:昭和56年5月31日以前の建築基準であることが条件となる
特例の対象となる建物は、昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の住宅に限られます。
建築基準法に関する国土交通省の解説(※3)において、新耐震基準導入前の建物保護を目的としているためです。
築年数が比較的新しい空き家の場合は、本特例を使えませんので注意してください。
まずは登記事項証明書や確認済証で、実家の新築時期を正しく確認しておきましょう。
参考1:No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁
参考2:住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 国土交通省
参考※3:住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 国土交通省
岡山の空き家対策や特例活用をサポートするビリーフ
岡山市で実家の空き家管理や処分にお困りの方は、株式会社ビリーフへご相談ください。
ビリーフの公式サイトでは、地域に密着した不動産売却や空き家活用の専門的なノウハウが公開されています。
複雑な税制特例の適用判断から節税を考慮した売却プランまで、親身になって提案してもらえます。
実家の維持管理費や固定資産税の負担を軽くし、手元に多くのお金を残す売却を全面的に支えてくれます。
ご家族の大切な資産を賢く整理するために、まずは無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。
空き家 特例 とはでよくある3つの質問
質問1. 相続から何年以内に売却すれば特例の対象になりますか?
相続が開始した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
国税庁の特例適用期限に関する規定(※1)により、売却期限が厳密に定められています。
期限を過ぎてしまうと3000万円の控除が受けられなくなるため、早めの行動をおすすめします。
スケジュールに不安がある方は、不動産のプロに早めに相談しておくと安心できます。
質問2. 解体費用は売却後の確定申告で控除できますか?
売却前または定められた期限内に解体を行えば、譲渡費用や特例要件として申告できます。
国税庁の確定申告の手引き(※2)に従い、解体工事の領収書や被相続人居住用家屋等確認書を添付して申請します。
必要な書類を揃えて正しく申告することで、税負担を確実に減らせます。
申告時の書類不足を防ぐために、解体業者からの領収書は大切に保管しておいてください。
質問3. 複数の相続人がいる場合でも特例を受けられますか?
共有名義で相続した場合でも、要件を満たせば相続人それぞれが控除を受けられます。
国税庁の複数相続人に関する通達(※3)によると、税制改正により1人あたり最高2000万円等の上限が設定されています。
各相続人が節税の恩恵を受けられるため、相続人同士でしっかり話し合っておくことが重要になります。
分配方法や確定申告の手続きについても、事前に専門家へ確認しておくのが賢明です。
参考※1:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
参考※2:令和7年分 確定申告特集
参考※3:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
空き家特例をフル活用して賢く実家を売却しよう
本記事で紹介したポイントを押さえて行動し、手元に残る現金を最大限に増やしましょう。
国土交通省の住まいづくりガイドが示しているように、適切な税優遇制度の活用が失敗しない不動産売却の大きな鍵となります。
維持費や税金の負担から解放され、手元にまとまった資金を残すことで将来の暮らしにゆとりが生まれます。
まずは実家の築年数や登記事項を確認し、特例が使えるかどうかの第一歩を踏み出してください。
実家の処分で後悔しないためのステップは以下の通りです。
- 実家の築年数と空き家期間が特例要件に当てはまるか確認する
- 解体や耐震工事のタイミングを不動産会社と相談しながら決める
- 自治体が独自に実施している空き家解体補助金制度の有無を確認する
固定資産税の増税リスクを回避するためにも、放置せずに早期の売却準備を進めていきましょう。
実家の処分や空き家特例の活用について不安をお持ちの方は、ビリーフまでお気軽にお問い合わせください。地域に詳しい専門スタッフが、最適な節税・売却プランをご提案いたします。



