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2026.08.06
【プロ厳選】買い替え特例で損しない3つのポイントを把握

家族の人数が増えてマイホームの買い替え 特例や税金の控除制度について調べ始めたものの、結局どの特例を使えば手元にお金が残るのかとお悩みではないでしょうか。
新居で住宅ローン控除を使うなら、売却時の「3,000万円特別控除」や「買い替え特例」を安易に使わず、控除額の総額を比較して選択することが最も大切です。
国税庁の定める「譲渡所得の特別控除と住宅ローン控除の併用制限」により、3,000万円特別控除や買い替え特例を適用すると、新居での住宅ローン控除が前後3年間(計7年間)受けられなくなるルールが存在するからです。
どちらの制度を優先すべきか、損をしないための具体的な判断基準をわかりやすく整理してお伝えします。
買い替え特例と3,000万円控除はどちらが得か決める3つの比較基準
住宅ローン控除を新居で適用する場合は、売却益に対する3,000万円特別控除や買い替え特例を使わない方が得になる場面が多く存在します。
なぜなら国税庁の「住宅ローン控除と譲渡所得の特別控除等の併用」に関する規定(※1)により、売却した年とその前後2年間(合計5年間)に特例を適用すると、新居での住宅ローン控除が一切利用できなくなるからです。
売却益が大きくて節税額が住宅ローン控除の総額を上回るなら特例を優先し、売却益が小さくて新居のローン減税額が大きいなら住宅ローン控除を優先する選び方が基本となります。
ご家庭の売却益と新居のローン金額を比較する際は、以下の3つの比較基準をチェックしてください。
売却益による税金削減額と住宅ローン控除の節税総額の比較
売却益から計算される譲渡所得税の軽減額と、新居で13年間に受ける住宅ローン控除の総額を比べることが最優先の作業となります。
国税庁の「譲渡所得の税率」に関する情報(※2)によると、所有期間5年超の長期譲渡所得の税率は20.315%であり、売却益が大きければ特例の節税効果が絶大になるためです。
売却益が数百万円程度で抑えられる場合は、新居での住宅ローン控除を優先して受け取った方が、トータルの手残りが多くなります。
課税の繰り延べ(買い替え特例)と税金の免除(3,000万円控除)の違い
買い替え特例は税金を将来に繰り延べる仕組みであるのに対し、3,000万円特別控除は税金そのものを免除する仕組みである点に注意が必要です。
将来的に新居を再度売却する予定がある場合、買い替え特例を選択していると前回の売却益が上乗せされて課税されると税務署の解説資料(※3)で明確に説明されています。
永久に税負担を消し去りたい場合は、買い替え特例ではなく3,000万円特別控除を利用するか、住宅ローン控除とのバランスを検討してください。
将来の売却予定や新居の所有期間
新居に永住するのか、それとも将来的に再度住み替える可能性があるのかによっても、選択すべき制度が変わります。
国土交通省の「住み替え・買い替えに関するガイド」(※4)でも、ライフプランに応じた長期的な税負担のシミュレーションが推奨されています。
一度特例を選択すると後から変更できませんので、ご家族で将来の住まい方を事前によく話し合っておきましょう。
参考※3:No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき|国税庁
参考※4:国土交通省
買い替え特例の利用で失敗しないための3つの実践ステップ

買い替え時の税金手続きで後悔しないためには、事前に売却益とローン控除額を試算する手順を正しく踏む必要があります。
税務署への確定申告を提出した後に制度の選択をやり直すことは認められないと国税庁の手引き(※1)に明記されているからです。
以下の3つのステップに沿って確認を進めれば、制度の選択ミスによる大きな損失を防ぐことができます。
ステップ1. マイホームの売却益(譲渡所得)を正確に計算する
まずは現在の自宅をいくらで売却でき、取得費や譲渡費用を差し引いた売却益がいくらになるのかを算出してください。
売却価格から購入時の価格や仲介手数料を差し引いた金額がプラスにならない限り、3,000万円特別控除や買い替え特例を使う必要がないと国税庁の譲渡所得計算マニュアル(※2)で説明されています。
売却益が発生しない場合は、迷うことなく新居で住宅ローン控除を利用できます。
ステップ2. 新居での住宅ローン控除の想定減税額を算出する
新居の借入予定額と借入期間から、今後13年間で受けられる住宅ローン控除の総額を計算してみましょう。
国土交通省の「住宅ローン減税制度の概要」(※3)によると、新築住宅や省エネ住宅の仕様によって年末ローン残高の0.7%が毎年控除されます。
13年間の控除総額が数百万円規模になるケースも多く、売却益の税金より高くなる場合が多々あります。
ステップ3. 専門家に事前シミュレーションを依頼して決定する
自分たちだけで計算して判断するのではなく、信頼できる不動産会社や税務署に事前試算を依頼してください。
特例の適用には「所有期間10年超」や「新居の床面積50㎡以上」などの複雑な要件を満たす必要があると国税庁のチェックシート(※4)でも示されているからです。
専門家のダブルチェックを受けることで、適用漏れや選択ミスによる税金の損出しを回避できます。
参考※1:令和7年分 確定申告特集
参考※3:住宅:住宅ローン減税 – 国土交通省
参考※4:No.3117 不動産を法人に現物出資したとき|国税庁
居住用財産の買い替え特例と3,000万円控除の適用条件と3つの注意点
特定居住用財産の買い替え特例や3,000万円特別控除の対象になるかを調べる際は、メリットだけでなく注意点も把握しておく必要があります。
適用要件を満たしていないにもかかわらず申告を行うと、後から追徴課税や加算税が課されるリスクがあると国税庁の税務調査に関する案内(※1)で警告されているからです。
ここでは特例の基本条件と併せて、見落としがちなデメリットや注意点を解説します。
1.特定居住用財産の買い替え特例の主な要件
買い替え特例を使うためには、売却する自宅の所有期間が10年を超えていることや、売却代金が1億円以下であることなどの条件を満たさなければなりません。
国税庁の「特定の居住用財産の買換えの特例」(※2)により、自身が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する制限が設けられているからです。
要件を一つでも満たさない場合は特例を受けられませんので、売却のタイミングを慎重に見極めてください。
2.買い替え特例を利用するメリットと注意すべきデメリット
買い替え特例のメリットは売却時の税金を将来に先送りできる点ですが、将来売却した際の税負担が増加するというデメリットが存在します。
税金の支払い自体が免除されるわけではなく、新居の取得価額を引き継ぐ計算方式になることが国税庁のQ&A(※3)で明確に示されているためです。
将来的に子供へ相続したり再度売却したりする際、予期せぬ大きな税金が発生するリスクを留意してください。
参考※1:確定申告書等の様式・手引き等|国税庁
参考※2:No.3117 不動産を法人に現物出資したとき|国税庁
参考※3:No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき|国税庁
3.3,000万円特別控除のメリットとデメリット
3,000万円特別控除のメリットは売却益から最高3,000万円を無条件で控除できる点ですが、前述の通り住宅ローン控除と併用できないデメリットがあります。
税金を完全に消し去ることができる強力な制度ですが、新居での住宅ローン控除を諦める選択になる場合が多いと財務省の税制解説でも案内されています。
節税効果が大きい一方で、新居のローン負担軽減チャンスを逃す可能性があるため、両方の数字を比較して慎重に決定しましょう。
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買い替え特例でよくある3つの質問

買い替え特例や税金の控除に関して、多くの方が不安に感じるポイントをまとめました。
確定申告の時期になって慌てないよう、事前によくある疑問と回答を確認しておいてください。
疑問を早めに解消しておくことで、スムーズに住み替えの手続きを進められます。
質問1. 買い替え特例と住宅ローン控除は本当に一緒に使えないのですか?
はい、売却した年とその前後2年間(合計5年間)に買い替え特例や3,000万円控除を利用すると、新居での住宅ローン控除は一切併用できません。
国税庁の「住宅ローン控除と重複適用できない特例」の規定により、重複して控除を受けることが厳しく制限されているためです。
売却時に特例を使って税金をゼロにするか、売却時の税金を払って新居で住宅ローン控除を受けるかの選択が必要になります。
質問2. 売却損(赤字)が出た場合はどんな特例が使えますか?
自宅の売却で損が出た場合は「マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が利用可能です。
売却損を他の給与所得などから差し引いて所得税を安くできる制度であり、この特例であれば新居の住宅ローン控除とも併用可能であると国税庁の解説で定められています。
売却損が出る場合は税金を抑えつつ住宅ローン控除も受けられるため、大きな節税メリットを得られます。
参考:No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合|国税庁
質問3. 過去に3,000万円控除を使ったことがあるのですが再度利用できますか?
前年および前々年に3,000万円特別控除や買い替え特例を利用していない場合であれば、再度利用することが可能です。
3年に1度しか適用できない回数制限が設けられているため、過去の利用履歴を国税庁の適用要件一覧で必ず確認してください。
過去の申告履歴に不安がある方は、管轄の税務署や専門家に過去の申告状況を相談してみましょう。
住宅ローン控除との損益を計算して最適な買い替え特例を選択しよう!
マイホームの買い替えでは、目先の税金を減らすことだけに囚われず、新居で受ける住宅ローン控除との総額を比較することが大切です。
税金のシミュレーションを行い、ご家庭にとって手残りが最も多くなる制度をかしこく選択しましょう。
後悔のない買い替えを実現するために、まずは以下のステップに沿って準備をスタートさせてみてください。
- ステップ1:現在の自宅の売却査定を行い、売却益(譲渡所得)が出るか確認する
- ステップ2:売却益にかかる税額と、新居で受ける住宅ローン控除の総額を比較する
- ステップ3:不動産会社や税理士などの専門家に相談し、確定申告の適用制度を最終決定する
【補足の有用情報】 売却益が出た場合でも、売却した翌年の3月15日までに確定申告を行わなければ各種特例は適用されません。 必要書類の収集には時間がかかりますので、売却が決まった段階から領収書や契約書を大切に保管しておきましょう。
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