2024.12.16

【わかりやすく解説】借地権とは?借地権の種類やメリット・デメリットについて徹底解説!

【わかりやすく解説】借地権とは?借地権の種類やメリット・デメリットについて徹底解説!

借地権とは、土地を借りて建物を建てるための権利です。借地権には普通借地権や定期借地権などの種類があり、それぞれ適用される条件や契約の性質が異なります。

本記事では、借地権の概要や借地権の種類、メリット・デメリットをご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

監修者

LINE_CTA

借地権とは?

借地権とは?

借地権とは、土地を借りて建物を建てるための権利です。この権利を持つ借地人は、土地の所有者である地主に対して地代を支払います。借地権を利用する際には、土地の使用や建物の建築に一定の制約が伴う点が特徴です。

これらは、所有権とは異なり、借地権では土地と建物の所有者が別であるため、契約内容や期間について詳しく確認しなければなりません。

また、借地権には普通借地権や定期借地権などがあり、それぞれ適用される条件や契約の性質が異なります。適切な借地権の選択は、利用目的や計画に大きな影響を与えるため、慎重な検討が求められます。

借地権の特徴

借地権は、土地を借りて建物を建てる際に適用される権利で、土地の所有権は地主に留まります。借地人は地主に地代を支払う義務があり、契約内容にもとづいて利用します。

建てた建物については、借地人に権利がありますが、売却や建て替えを行う際には地主の許可が必要です。さらに、契約期間が設定されており、満了後に契約を更新しない場合は、更地にして土地を返却しなければなりません。

借地権は所有権と異なり、土地や建物の利用に制限があるため、自由度が低いですが、コスト面でのメリットが存在する場合があります。

借地権の契約更新

借地権は契約期間が設定されており、必要に応じて更新が可能です。「旧借地法」の適用を受けた契約では、地主に合理的な理由がない限り契約は自動的に更新されます。

一方、1992年8月1日以降に施行された「借地借家法」では、契約期間が明確に法律で規定されており、普通借地権では長期的に土地を利用もできます。このため、借地権付きの物件を購入する際には、契約の種類や期間の条件を確認しましょう。

借地権の種類によって更新や利用条件が異なるため、自身の計画に適した契約内容を選ぶ必要があります。

LINE_CTA

借地権の種類

借地権の種類

次は、借地権の種類について解説します。

  • 借地法(旧法)
  • 借地借家法

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

借地法(旧法)

借地権は、存続期間や更新条件が建物の構造によって異なる特徴があります。1992年8月以前に締結された契約には「借地法」(旧法)が適用され、建物が木造などの非堅固建物の場合、存続期間は原則30年、更新後は20年とされています。

一方、鉄筋コンクリートなどの堅固建物では、初回の存続期間が60年、更新後は30年です。これらの期間中に建物が朽廃すると借地権は消滅します。

また、契約時に建物の種類や構造を明記していない場合、非堅固建物を想定した契約とみなされる点にも注意が必要です。契約を結ぶ際は、建物の構造や更新条件を確認して、将来的な利用計画に沿った契約内容を選びましょう。

借地借家法

1992年8月以降に成立した借地権契約には「借地借家法」が適用され、普通借地権と定期借地権の2種類が主に利用されています。

普通借地権

契約期限は決まっているが、更新することにより半永久的に借りられる。存続期間は構造に関係なく当初30年、合意のうえの更新なら1回目は20年、以降は10年となっている

定期借地権 (一般定期借地権)

定期借地権付き一戸建て、定期借地権付きマンションともに住宅用として土地を賃借する。契約期間は50年以上。更新はなく契約終了後は更地にして返還しなければならない

事業用定期借地権

事業用(店舗や商業施設等)で土地を借りる場合のもの。契約期間は10年以上50年未満(2008年1月1日の法改正以前は10年以上20年以下)。契約終了後は更地にして返還する

建物譲渡特約付借地権

契約から土地所有者が建物を相当の対価で買い取る決まりがある。契約期間は、30年以上

一時使用目的の借地権

工事の仮設事務所やプレハブ倉庫等で一時的に土地を借りる

借地権付き物件の所有や相続の際には、契約期間や更新条件を確認しなければなりません。契約の種類によって大きく権利の性質が異なるため、利用目的に合った選択をしましょう。

LINE_CTA

借地権のメリット・デメリット

借地権のメリット・デメリット

次は、借地権のメリット・デメリットについて解説します。

  • メリット
  • デメリット

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

メリット

借地権のメリットは、以下のとおりです。

  • 購入費用が抑えられる

土地の購入費用が不要なため、初期費用を抑えられ、地価が高い人気エリアでも物件を取得しやすくなる

  • 土地に税金がかからない

土地にかかる固定資産税や都市計画税の負担が不要であるため、所有権付きの物件と比較して税負担を軽減できる。しかし、建物に対する税金は支払う必要がある。

借地権は、利便性の高いエリアに設定される場合が多く、コストパフォーマンスを重視したい方に適しています。また、旧法が適用される場合には、法律により強く保護され、長期的に土地を利用できる点も安心です。

デメリット

借地権のデメリットは、以下のとおりです。

  • 地代の支払いが必要

地代の金額は土地の評価額にもとづき、都市部や高価な土地では負担が大きくなる可能性がある

  • 土地は借地権者の所有物ではない

建物の売却や増改築を行う際には、地主の承諾が必要。承諾料が発生する場合もあり、負担になる可能性がある

  • 更新料を求められる

契約更新時には更新料が必要なケースがあり、契約内容を事前に確認しなければならない

LINE_CTA

借地権 わかりやすくでよくある5つの質問

借地権 わかりやすくでよくある5つの質問

最後に、借地権 わかりやすくでよくある質問について解説します。

  • 質問1.借地権を担保に抵当権の設定はできる?
  • 質問2.借地権の対抗要件とは?
  • 質問3.借地権は売却できますか?
  • 質問4.借地権は相続できるの?
  • 質問5.借地権付き建物を購入する際の注意点は?

それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。

質問1.借地権を担保に抵当権の設定はできる?

借地権そのものに抵当権を設定できるかは、地上権か賃借権かによって異なります。地上権であれば抵当権の設定が可能ですが、賃借権の場合は設定ができません。

しかし、借地上に建つ建物については、抵当権の設定が法的に認められています。建物に抵当権を設定する際には、原則として地主の許可を得る必要はありませんが、金融機関が住宅ローンを融資する際には、地主の承諾が一般的です。

地主の許可が得られない場合、金融機関が抵当権を設定しないため、ローンが利用できないケースもあります。このため、借地上の建物を担保にする場合には、事前に地主との調整が大切です。

なお、住宅ローンの借り入れで設定される抵当権については、こちらの記事で解説しています。

関連記事:住宅ローンの借り入れで設定される抵当権とは?必要な書類や費用、抹消方法まで徹底解説!

質問2.借地権の対抗要件とは?

借地権付きの土地が第三者に売却された場合でも、一定の条件を満たせば借地権の保護ができます。このような状況で借地権の主張を「対抗」といい、対抗要件を備える必要があります。具体的には、「借地権の登記があること」または「借地上の建物が登記されていること」が条件です。

これらの条件を満たしていれば、新しい地主に対しても借地権を認めさせられます。しかし、建物の登記が借地人本人の名義でなければ対抗はできません。たとえば、後継者が建て替えを行い、建物の登記が後継者名義となっている場合には注意が必要です。

また、不可抗力によって建物が失われた場合でも、一定の条件下で対抗する手段があります。このような手続きは複雑なため、専門家に相談するのがおすすめです。

質問3.借地権は売却できますか?

借地権を売却する際には、地主の許可が必要となるため、通常の不動産取引よりも手続きが複雑です。売却先は、地主自身や第三者が対象となる場合が一般的ですが、売却価格の決定が難しく、地主との交渉が不可欠です。

とくに、借地権の市場価値は地域や条件によって大きく異なるため、適切な価格設定には専門的な知識が求められます。このような事情から、借地権の売却を検討している場合は、不動産会社などの専門家に相談するのがおすすめです。

質問4.借地権は相続できるの?

借地権は、相続時に法定相続人が引き継ぐ場合、地主の許可を得る必要はありません。しかし、相続後の円滑な関係維持のためには、地主への報告がおすすめです。一方、遺贈によって法定相続人以外が借地権を取得する場合は、地主の承諾が必要で、承諾料が発生する可能性があります。

また、借地権は相続財産として価値を持つため、相続税の対象になります。このため、相続時には借地権の評価額を適切に把握して、税金の申告をしなければなりません。

さらに、相続後に増改築や売却を行う場合には、地主の許可が求められるため、利用計画を立てておきましょう。借地権は権利としての価値が高いですが、手続きや調整が必要な場合があるため、慎重な対応が大切です。

なお、家(不動産)を相続した場合にかかる税金については、こちらの記事で解説しています。

関連記事:家(不動産)を相続した場合にかかる税金とは?必要な手続きや相続税の計算方法をご紹介!

質問5.借地権付き建物を購入する際の注意点は?

借地権付き建物を購入する際の注意点については、以下のとおりです。

  • 借地権の種類によって条件が異なる

借地権には地上権と土地賃借権があり、それぞれ借地人の権利や条件が異なる。また、普通借地権や定期借地権といった契約の種類によって、利用期間や更新の有無が大きく異なるため、注意しなければならない

  • 金融機関の融資条件

借地権付き建物の場合、土地は担保にできないため、融資可能額が制限されるケースがある。また、建物が古い場合や借地権の条件によっては、融資を受けられないケースもあるため、事前の確認が必要となる

LINE_CTA

まとめ

まとめ

本記事では、借地権の概要や借地権の種類、メリット・デメリットをご紹介しました。

借地権は、土地を借りて建物を建てる際に適用される権利で、土地の所有権は地主に留まります。所有権とは異なり、借地権では土地と建物の所有者が別であるため、契約内容や期間について詳しく確認しなければなりません。

借地権の種類は、「借地法」(旧法)と「借地借家法」の2つです。1992年8月以前に締結された契約には「借地法」(旧法)が適用され、建物が木造などの非堅固建物の場合、存続期間は原則30年、更新後は20年とされています。

一方、1992年8月以降に成立した借地権契約には「借地借家法」が適用され、普通借地権と定期借地権の2種類が主に利用されています。

また、借地権のメリットは、土地の購入費用や固定資産税や都市計画税の負担がないため、コストを抑えられる点です。しかし、地代や更新料の支払いが必要で、建物の売却や増改築を行う際には、地主の承諾が欠かせません。

このように、借地権の種類によって条件が異なるため、それぞれの条件について注意してください。

なお、「ビリーフ株式会社」は不動産の買取・仲介だけではなく、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。不動産の購入時や売却時のわかりにくい諸費用や流れについても丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから

監修者

トップへ戻る
LINE相談 ご来店予約