2025.04.14

不動産の全部事項証明書とは?必要になるケースや記載されている内容、取得方法までご紹介!

不動産の全部事項証明書とは?必要になるケースや記載されている内容、取得方法までご紹介!

不動産取引において必須となる「全部事項証明書」。初めての方は何から調べたらいいのか、また、どのように取得するのか分からず戸惑うことも多いのではないでしょうか。

本記事では、全部事項証明書とは何か、その取得方法、記載内容、よくある質問などを分かりやすく解説します。本記事を読めば、全部事項証明書の基礎知識から取得までの流れが全て理解できるでしょう。

監修者

不動産の全部事項証明書とは?

不動産の全部事項証明書とは?

全部事項証明書は、不動産に関する登記情報が正確であると示すため法務局が交付する公式な書類です。不動産取引において重要となる所有権や抵当権などの権利情報が記録されており、その履歴は過去の移転や設定、抹消などの経緯を含め全て網羅されています。

用紙には法務局専用の薄緑色のA4サイズが使用され、末尾には法務局登記官の印鑑が押されているため、公的に信頼できる文書であると証明されています。

参考:登記事項証明書について/長野県

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全部事項証明書が必要になるケース

全部事項証明書が必要になるケース

全部事項証明書とは、不動産の特定に関わる事項やその不動産に設定されている権利関係について記載された書面です。不動産売買や融資の際、銀行は当該不動産に抵当権や他の権利が設定されていないかを確認するために証明書を利用します。

また、不動産関連の税金の申告や特例措置を受ける場面では、築年数や面積など要件確認の書類として、全部事項証明書が必要となるケースも少なくありません。

関連記事:【プロが教える】不動産売却の流れは7ステップ!手続きに必要な書類もわかりやすく解説! | ビリーフ株式会社

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全部事項証明書に記載されている内容

全部事項証明書に記載されている内容

参考:全部事項証明書(不動産登記)の見本

全部事項証明書は、不動産登記に関する情報を記載した公的な書類で、表題部と権利部という2部分の構成です。表題部には、不動産の所在地や地番、地積、建物の構造、床面積といった基本情報が記されています。

一方、権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には所有権の所有者や取得経緯、乙区には抵当権や地上権、賃借権など、所有権以外の権利の詳細が記載されています。

関連記事:住宅ローンの借り入れで設定される抵当権とは?必要な書類や費用、抹消方法まで徹底解説! | ビリーフ株式会社

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全部事項証明書の取得に必要なもの

全部事項証明書の取得に必要なもの

全部事項証明書を取得する際には、特別な資格や本人確認書類は求められません。誰でも手数料を支払えば証明書の交付を受けられます。ただし、不動産の所在地を示す「地番」を事前に確認しておく必要があります。

地番は登記識別情報や固定資産税の通知書、権利証で確認可能であり、窓口での請求時には印紙を購入して納付、オンライン請求では電子決済による納付が必要です。

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全部事項証明書の取得方法は3つ

全部事項証明書の取得方法は3つ

全部事項証明書の取得方法は、大きく分けて3つです。

  • 登記所(法務局)の窓口で取得
  • 郵送
  • オンライン

詳しく解説します。

1.登記所(法務局)の窓口で取得する

全部事項証明書の取得は法務局窓口で手続き可能であり、手数料は窓口で印紙を購入して納付します。手続きには登記事項証明書交付請求書に不動産の所在地を示す「地番」の記入が必要です。

全国どの法務局でも取得可能で、地域の管轄には縛られません。法務局の窓口で直接請求する場合、通常は短時間で証明書を受け取れますが、混雑状況により待ち時間が発生する場合もあります。

2.郵送で取得する

全部事項証明書の取得手段として郵送を選ぶ場合、法務局ホームページから請求書をダウンロードして印紙を貼り、記入済みの請求書を返信用封筒と一緒に法務局に送付します。証明書は返信用封筒で返送されますが、具体的な発送日は明確でないため、手元に届くまでに1〜2週間程度かかるのが一般的です。

迅速かつ発送状況を確実に把握したい場合は、追跡可能なレターパックで送付すると安心です。

3.オンラインで取得する

全部事項証明書は、オンライン上でも簡単に取得できます。具体的には、法務省が提供する「かんたん証明書請求」か、より本格的な手続きも可能な「申請用総合ソフト」を利用します。

前者はWebブラウザから直接請求できる手軽な方法で、後者は専用アプリをインストールして使用する方法です。オンライン請求の場合は手数料が割安となり、受取方法は郵送または法務局窓口での直接受取から選択できます。

参考:登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です :法務局

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不動産の売買や賃貸借で「ビリーフ」が選ばれる理由

不動産の売買や賃貸借で「ビリーフ」が選ばれる理由

ビリーフ株式会社」が不動産の売買や賃貸借で選ばれる理由は、幅広い専門家との連携によるトータルサポートが手厚いためです。司法書士や税理士などのプロフェッショナルと協力して、不動産の売買や査定、相続に関する資産運用まで包括的に対応しています。

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不動産の全部事項証明書でよくある3つの質問

不動産の全部事項証明書でよくある3つの質問

不動産の全部事項証明書について、基本的な内容を理解したところで、次に気になるのは具体的な手続きや疑問点ではないでしょうか。 ここからは、よく寄せられる質問を3つピックアップして解説します。

質問1.全部事項証明書と登記事項証明書との違いは?

登記事項証明書とは法務局が発行する不動産や会社に関する登記記録を証明する書類の総称であり、全部事項証明書はその一種です。全部事項証明書が過去から現在までの登記情報全てを記載するのに対し、現在事項証明書は現時点で有効な情報のみ、一部事項証明書は特定の事項だけを記載します。

また閉鎖事項証明書は、登記簿が閉鎖された際にその時点の情報を証明するものです。

関連記事:土地の分筆登記とは?メリット・デメリットや分筆登記の流れを詳しく解説します! | ビリーフ株式会社

質問2.全部事項証明書の手数料は?

全部事項証明書の手数料は?

参考:登記事項証明書等の交付を請求する場合の手数料

全部事項証明書を取得する際には手数料が必要となり、その金額は申請方法に応じて異なります。法務局の窓口または郵送による取得の場合は、1通あたり600円です。

一方、オンライン申請では窓口での受け取りが480円、郵送受け取りは普通郵送料込みで500円です。郵送での受け取りに関しては、追加料金で速達を指定することも可能ですが、その場合は実費分の費用が別途加算されます。

質問3.登記事項証明書は本人以外でも取得できる?

登記事項証明書は、不動産の所有者本人であるかどうかに関わらず、誰でも自由に取得できます。これは不動産取引における安全性と透明性を確保するために、不動産登記情報が公開されているからです。

ただ、証明書を取得する場合には、不動産を特定するための地番や家屋番号、あるいは会社名などの正確な情報を、あらかじめ調べておく必要があります。

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まとめ

まとめ

全部事項証明書には、土地や建物の所有者、抵当権などの権利設定の有無、面積や地番などの基本情報が詳細に記載されています。不動産の売買、贈与、相続などの取引を行う際には、必ず確認する必要がある書類です。

なお「ビリーフ株式会社」は不動産の買取・仲介だけではなく、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。不動産の購入時や売却時のわかりにくい諸費用や流れについても丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから

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