2023.09.23

【2023年最新】不動産の売却理由ランキング|ネガティブである場合の影響や伝える際のポイントを解説!

【2023年最新】不動産の売却理由ランキング|ネガティブである場合の影響や伝える際のポイントを解説! 

不動産売却する場合、ネガティブなイメージを持つ方が実に多いです。それでも、実際に不動産売却を進めなければならない場合、うまく売却理由を伝えて売却価格が下がるなどを避けたいものです。

この記事では、不動産の売却理由を紹介するとともに、不動産の売却理由を伝える際のポイントなどを詳しく解説します。

監修者

不動産の売却理由ランキング      

不動産の売却理由ランキング  

不動産の売却理由には様々なものがありますが、主に以下のような順位で売却したいと考えている場合が多いです。(※2023年 ビリーフ独自調べ)

  • 1位:相続による物件売却
  • 2位:住み替え
  • 3位:ローンの返済苦
  • 4位:転勤・転職
  • 5位:離婚
  • 6位:自身や家族の介護
  • 7位:不要物件の処分
  • 8位:通勤・通学
  •  9位:近所トラブル
  • 10位:結婚

各売却理由について、詳しく解説します。

1位:相続による物件売却

親などから不動産を相続することになった場合、管理が難しい場合は売却を選択する場合があります。これは、固定資産税などの維持費がかからなくなること、相続人同士で平等に分けられるためです。

また、近隣住民とのトラブルを回避するなどの理由でも、相続による物件売却を選択するケースがあります。

2位:住み替え

単純に、今住んでいる住居ではなく、ほかの住居に住みたくなり不動産を売却する場合があります。例えば、収入が増加したことでよりハイグレードな住居に住めるようになって、移り住むケースがあるのです。

また、趣味嗜好が変化したことで移り住む場合も多いです。年齢を重ねて、モダンな住居ではなく古民家などの素朴で古き良き住居に移り住みたい場合などが該当します。

3位:ローンの返済苦

住宅を購入する場合、現金一括で購入することはまず不可能であり、多くの方がローンを組んで返済する形をとっています。ローンについては、30年以上もの間返済するケースもあり、大きな負担となるものです。

住宅を購入した時点では、ローンの返済見込みがあって返済し続けていたとしても、徐々に事情が変化して返済できなくなる場合もあるのです。例えば、会社から雇用契約を打ち切られて収入が途切れたり、転職したものの収入が大きく減ってしまったりしたケースでは、月々の返済が苦しくなってしまいます。

そこで、ローンの返済苦を解消するために、不動産の売却を検討する場合があります。

4位:転勤・転職

企業に勤めている場合、転勤になる可能性は捨てきれません。全国的に事業を展開している企業の場合は、現在住んでいる場所から大きく離れた場所に移動となる可能性もあります。

その場合、短期的な移動であれば単身赴任などの形がとられる場合もありますが、住み替えを検討するケースもあります。ほかにも、転職することになり、今の居住地から離れて新しい場所で済むことになり、一旦不動産を売却して新しい住居に住むケースも多いです。

かつては、終身雇用が当たり前であったのに対して、現代では終身雇用が崩れて転職してキャリアアップを狙うケースも増えています。そこで、転職する際に不動産を売却するというケースが増えているのです。

5位:離婚

離婚を機に、不動産を売却するケースもあります。離婚することで、現在住んでいる住居が無駄に広いとなった場合、身の丈に合った場所に移り住みたいとうケースが多くあります。

婚姻期間中に購入した住居については、離婚時の財産分与の対象となるのです。ただし、不動産はそのままでは分割できないために、住居を売却して現金化し分配する、もしくは住み続けて一方が現金を受け取るか、どちらかを選択しなければなりません。

住居を売却して現金化したい場合、不動産の売却手続きが必要です。日本における2022年の離婚率は1.50となり、人口1,000人あたり1.50組が離婚していることを意味します。

よって、離婚を機に不動産を売却するというケースも増加している傾向にあります。

6位:自身や家族の介護

家族の介護が必要となった場合、自宅をバリアフリー化しなければなりません。また、バリアフリー化だけでなく、要介護者がデイサービスを受けなければならないケースもあります。

デイサービスの場合、自宅まで車で訪問してもらう必要があります。その場合、アクセスの悪い場所に住んでいる場合は、一度不動産を売却して住み替えも検討しなければなりません。

また、家族だけでなく自分自身が要介護状態となった場合、最寄り駅に近い場所に住みたいなどのニーズがあります。その場合も、一旦不動産を売却するなどの対応が必要です。

7位:不要物件の処分

富裕層の場合、複数の不動産を保有している場合があります。特に、日本においてバブル期には、多くの方が別荘などを購入していた時代がありました。

特に、リゾートマンションに対するニーズが高かったものの、今となっては別荘などが不要となってしまったという方も実に多いのです。そこで、不要物件を処分するという意味合いで、不動産売却するケースがあります。

また、民宿や店舗などで利用していた不動産を、事業撤退に伴い不要物件として処分するために売却する場合もあります。

8位:通勤・通学

通勤や通学の時間を考えて、不動産を売却して新しい場所に移り住むケースもあります。住み始めた当初は、多少通学や通勤に時間がかかっても安く購入できる場所に住みたいと考えていたとします。

ただし、ある程度資金的に余裕が生まれてより会社や学校に近い場所でも住めるようになった場合、現在住んでいる住居を売却して移り住む場合があるのです。

9位:近所トラブル

日本では、地域のコミュニティが徐々に薄れつつあると言われています。ご近所同士てものを交換したり、いざという時は助け合ったりしたりする光景は、徐々になくなりつつあるのです。

ご近所同士の交流が少なくなることで、お互いのことを知らないというだけでなく、ちょっとしたことでもトラブルに発展することがあります。代表的な近所トラブルには、騒音やゴミ出しルールに関するものが多く見られます。

相手次第では、近所トラブルからいやがらせを受けるようになったり、相手から一方的に非難されたりして、精神的にも大きな負担がかかる場合もあるのです。そこで、近所トラブルを解消するために一度不動産を売却して、ほかの場所に移り住みたいという場合があります。

10位:結婚

離婚だけでなく、結婚を機に不動産を売却する場合があります。結婚することで、今後のことを考えて広い住居に住みたい場合などが該当します。また、婿養子として相手の住居に住む場合、現在住んでいる場所を手放すケースもあります。

なお、次のページでは、不動産売却における悩みの相談先について解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

関連記事:【プロが教える】不動産売却の悩みはどこに相談すればいい?内容別に専門家を詳しく解説!

不動産の売却理由がネガティブである場合の影響    

不動産の売却理由がネガティブである場合の影響    

不動産の売却がネガティブな場合、買い手しても不安に感じてしまうことが多いです。ネガティブな印象を与えてしまうと、主に以下のような影響が考えられます。

  • 売却価格が下がるケースがある
  • 買手がつかない場合がある

各理由について、詳しく解説します。

売却価格が下がるケースがある

例えば、近所トラブルが原因で不動産を売りに出している場合、買手としては自分自身も近所トラブルに巻き込まれてしまうと考えるものです。また、通勤や通学のことを考えて売却する場合も、わざわざアクセスが悪い場所に住みたいと思う人は稀です。

以上のように、不動産の売却理由がネガティブな場合はどうしても買手が少なくなってしまい、売却価格が下がってしまう傾向にあります。特に、住宅や敷地、立地環境に対しては価格に大きな影響を与える傾向があるのです。

買手がつかない場合がある

不動産の売却理由がネガティブな場合、内容次第では価格が下がるだけでなく買手がつかないケースもあります。特に、買い手がつかない可能性があるネガティブ要素として事故物件があります。

事故物件とは、事件や事故、自殺や孤独死などにより住んでいた方が死亡した物件のことです。事故物件には通知義務があり、買い手に対して必ず通知しなければなりません。

この通知を受けた瞬間、どれだけ安い金額であっても購入が見送られてしまうケースが多いのです。また、事故物件以外でも外壁や内装、設備に欠陥がある物件の場合は買手がつかない場合があります。

ちなみに、不動産売却で起こりがちなトラブルは、次のページでも解説しています。あわせて参考にしてみてください。

関連記事:不動産売却で起こりがちなトラブルとは?回避するための事前対策も紹介!

不動産の売却理由を伝える際のポイントは4つ         

不動産の売却理由を伝える際には、注意すべきポイントがあります。特に、以下4つのポイントに注意して、慎重に売却理由を伝えなければなりません。

  • デメリットをメリットとして言い換える
  •  物件に関係ない事情は伝えない
  •  対策も合わせて伝える
  • 不動産のプロに事前相談する

各ポイントについて、詳しく解説します。

1.デメリットをメリットとして言い換える

物件に関する情報は、伝え方次第ではデメリットをメリットに言い換えることも可能です。あえてネガティブな言い方をせず、それ以上のメリットを伝えるのがおすすめです。

もちろん、物件に関して必要となる内容は隠さず伝える必要があります。特に、事故物件に関しては必ず告知しなければなりません。

デメリットをメリットとして言い換える方法としては、コンビニなどが周辺になく不便な場所というデメリットがある場合、静かで暮らしやすい場所であると言い換えできます。

2.物件に関係ない事情は伝えない

 不動産を売却する場合、物件に関連することは後述する物件状況等報告書で明確にしなければなりません。ただし、物件に関係しないことはあえて伝える義務はありません。

瑕疵責任にも注意しながら、 物件に関係ない事情は伝えないように注意してください。

3.対策も合わせて伝える

事故物件以外でも、雨漏りや水漏れがあるなど、住居の状態が悪いケースでは買い手に対して売却前に伝えなければなりません。もし売却後に不具合が判明すると、契約者不適合責任が問われて全額返金が必要になるケースもあるのです。

もし、老朽化が見られる住居を売却したい場合には、リフォームやリノベーションによって十分対策できるなどの対策も併せて伝えてください。これにより、購入希望者が安心して購入できるようになります。

4.不動産のプロに事前相談する

個人で不動産売却をおこなう場合、相手にどのように魅力を伝えるのかと同時に、どのような行動をとってはならないのかの知識がないものです。そこで、不動産売却のプロである不動産会社に事前相談して対応するのがおすすめです。

不動産会社では多くの売却実績があり、購入希望者に対してどのようなアプローチを取ればよいのかについて、アドバイスを受けられます。次のページでは、岡山市の売却に強い不動産を紹介しているので、こちらも参考にしてみてください。

関連記事:岡山市の売却に強い不動産10選|会社選びのポイントもわかりやすく解説!

不動産の売却理由でよくある3つの質問     

不動産の売却理由でよくある3つの質問  

ここでは、不動産の売却理由でよくある質問について紹介します。

質問①物件状況確認書とは何?

物件状況等報告書とは、売却したい不動産の現在の状態について説明する書類のことです。物件状況等報告書は売り主が作成する必要がある書類となります。

例えば、雨漏りや給排水管の老朽化など、不動産を内覧しても把握できない情報を物件状況等報告書として提供しなければなりません。また、土地の境界確定の状況や騒音などの近隣の状況も記す必要があります。

基本的には、様式があり各項目に必要事項を記入する形となります。

質問②物件の現況を告知する方法は?

物件の現状を告知する方法としては、先に紹介した物件状況等報告書を作成するのが一般的です。買い手の立場になって作成すること、不動産仲介業者任せにしないで自分の意思も反映させて作成し、買い手に伝えることが重要です。

質問③瑕疵の種類と例は?

買い手に対して伝えるべき瑕疵として、以下4つの種類があります。

  • 物理的瑕疵
  • 心理的瑕疵
  • 環境的瑕疵
  • 法律的瑕疵

もし、瑕疵があることを把握していながら告知義務を怠ると、買い手から損害賠償請求や契約解除を請求されるリスクがあるので注意が必要です。

それぞれの瑕疵について詳しく説明すると、物理的瑕疵とは、取引物件自体に物理的な不都合が存在していることを指します。建物では雨漏りや耐震強度不足、シロアリによる被害など、土地の場合は土壌汚染や地中障害物の存在などが挙げられます。

心理的瑕疵とは、過去の嫌悪すべき歴史的背景により住み心地に影響が及ぼし、本来あるべき住み心地を欠いている状態のことです。代表例が事故物件であり、自殺や殺人などが発生した物件の場合は心理的瑕疵が付いて回ります。

環境的瑕疵とは、物件を取り巻く周囲の状態に関することであり、近くに近隣から騒音や異臭あるなどが該当します。最後に、法律的瑕疵と不動産に法令上の建築制限が課されているケースなど、法令等によって不動産の自由な使用収益が阻害される状態のことです。

まとめ

まとめ

不動産を売却する場合、売却理由によってはネガティブな印象を持たれて、安値での売却となったり売却できなかったりする場合があります。そこで、いかに相手に対してネガティブな印象を与えないかが重要です。

今回紹介したようなポイントに注意して、虚偽のない範囲でうまく相手にネガティブな印象を持たれないように対応してください。なお「ビリーフ株式会社」は不動産の買取・仲介だけではなく、不動産に関するさまざまなご相談を承っております。

不動産の購入時や売却時のわかりにくい諸費用や流れについても丁寧にご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。公式LINEアカウントによる不動産のお悩み相談はこちらから

監修者

トップへ戻る
LINE相談 ご来店予約